公開日 2018年05月01日
最終更新日 2024年12月10日
認知症高齢者等個人賠償責任保険について
この事業は、認知症の方及びその家族が地域で安心して生活することが出来る環境の整備を目的としており、認知症の方が日常生活で法律上の損害賠償責任を負った場合保険金が支払われます。
保険料
市が負担するため、被保険者の自己負担はありません。
対象となる方(被保険者)
見つかるつながるネットワークに登録されている方で
- 安城市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている。
- 在宅生活をしている。
※在宅生活をしている方とは、「介護サービス施設に入所、入居していない方」、「病院、診療所に長期入院していない方」をいいます。 - 他に同様の保険に加入していない。
の全てに該当し、以下のいずれかに該当する方
- 医師に認知症と診断されている【原則】
認知症であることがわかるもの(診断書など)の写しが必要です。
ただし、要介護認定を受けていて一定の条件に該当している方は不要です。 - 「認知症チェックリスト」でチェックが3つ以上該当する方。
申請方法
登録対象者の親族等が高齢福祉課地域支援係又は最寄りの地域包括支援センター窓口で申請書を提出。
保険が不要となった場合
保険が不要となった場合は「見つかるつながるネットワーク登録廃止届」を高齢福祉課地域支援係又は登録対象者の住所地の管轄の包括支援センターへ提出してください。
なお、提出が無い場合でも市の調査で保険が不要と判断する時(登録対象者の死亡、市外への転出等)は、保険契約を解除することがあります。
補償内容
個人賠償責任保険【1億円を限度額として補償】
被保険者が以下の行為により、損害賠償責任を負った場合など
※保険会社の調査によりお支払い対象とならない場合もあります。
(例)
- 日常生活において他人に怪我を負わせる
- 他人の財物を損壊する
- 線路に侵入し電車に遅延損害を与える
(備考)電車に接触が無い場合、本人が負傷しなかった場合でも保証の対象となる
加入状況確認
当月に加入・脱退があった場合は、翌月中旬頃までに届出者様宛通知があります。
通知が無い場合はお手数ですが、市役所へご連絡ください。
(例:8月に加入した場合は、9月中旬頃通知があります。)
更新通知を発送します(令和6年2月8日)
事故が発生したら
事故が発生した場合は速やかに市役所へご連絡ください。
(保険会社への連絡は加入者様で行っていただきます。)
事故発生時の流れ[PDF:449KB]
関連ページ
関連資料
安城市 見つかるつながるネットワーク 事業登録届 (新規・変更)[PDF:191KB]
安城市見つかるつながる ネットワーク 事業登録廃止届[PDF:68KB]
安城市見つかるつながるネットワーク 行方不明者捜索依頼書[PDF:142KB]
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