公開日 2018年05月01日
最終更新日 2021年06月25日
内容
要支援1、要支援2及び要介護1の方(自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方を含む。)は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できませんが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。例外的な給付について、一部、保険者である安城市に確認申請をする必要がありますので、その際に必要な申請です。
受付窓口
申請先は高齢福祉課介護給付係
ダウンロード
・指定(介護予防)福祉用具貸与費に係る算定可否確認申請書[DOCX:19KB] (令和3年6月25日から様式を更新しました)
・指定(介護予防)福祉用具貸与費に係る算定可否確認申請書[PDF:84KB] (令和3年6月25日から様式を更新しました)
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