その他の高齢者支援施策

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2021年04月01日

 老人保護措置(養護老人ホームへの入所措置)や成年後見制度利用支援等により、高齢者の権利を擁護します。

その他の高齢者支援施策(権利擁護)の一覧

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 成年後見制度の制度内容等については、安城市公式webサイトの成年後見制度のページ(外部リンク)を参照してください。

 

その他の高齢者支援施策(権利擁護)の内容

養護老人ホーム入所(老人保護措置)

制度内容 環境上及び経済的理由により、居宅で生活することが困難な人を、養護老人ホームへ市が入所措置を行います。
対象者 65歳以上で、次の要件を全て満たしている人
・入院治療を要する病態でなく、感染症疾患がない
・日常生活を営むうえで、環境上の理由がある
・経済的理由がある
費用負担 本人及び扶養義務者の収入に応じた負担が必要
手続き まずは高齢福祉課へご相談ください。希望者本人との面談をし、入所意向と日常生活自立度を確認します。
利用対象であれば入所申請書・生活歴・健康診断書(有料)・身元引受書・同意書・収入申告書・住民票(有料)等を提出していただき、その内容について安城市老人ホーム入所判定委員会で調査審議し入所の要否を決定します。
窓口 高齢福祉課高齢福祉係

中短期入所生活支援

制度内容 一時的に居宅で生活をすることに不安のある高齢者に対して、緊急時等の対応を行う住居を提供し(最大6か月)、高齢者が安心して生活を送ることができるよう支援します。
対象者 65歳以上の身の回りのことが自分できる高齢者で、以下のいずれかに該当する人
・ひとり暮らしの人
・夫婦のみの世帯に属する人
・家族による援助を受けることが困難な人
 ※要介護認定が要介護の人は対象外
費用負担 本人及び扶養義務者の収入に応じた負担が必要
手続き まずは高齢福祉課へご相談ください。希望者本人との面談をし、利用理由や日常生活自立度等を確認します。
利用対象であれば必要書類を提出していただき、利用決定します。
窓口 高齢福祉課高齢福祉係

成年後見制度利用支援(市長申立)

制度内容 判断能力が不十分な認知症高齢者のうち、当事者による申立てができない状況にある人について、市が代わって審判の申立てをします。
対象者 認知症等により判断能力が不十分で、4親等内の親族がいない人
費用負担 原則として、本人負担
手続き まずは高齢福祉課へご相談ください。本人の状況を確認の上、後見人候補者の有無や親族の調査を行い、市長申立を行うかを決定します。
窓口 高齢福祉課高齢福祉係

成年後見制度利用支援(審判請求)

制度内容 収入や資産等の状況から、審判請求費用を負担することが困難と認められた人に対し、審判請求費用全部又は一部を助成します。
対象者 審判対象者の申立人で、審判対象者及び申立人のいずれもが生活保護受給中又は市民税非課税世帯であり、収入や資産が一定の基準内の人
助成額 審判請求費用の全部又は一部
手続き

成年後見等開始の審判の確定日から起算して、60日以内に申請手続が必要です。なお、申請手続には、以下の書類が必要となります。詳しくは、高齢福祉課までお問い合わせください。

(1)成年後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2)審判が確定したことの分かる書類(登記事項証明書の写し、家庭裁判所が発行する審判確定証明書の写し等)
(3)審判が確定した後に、家庭裁判所に提出した財産目録等の写し
(4)審判の請求に係る費用を支払ったことを証する書類(領収書、切手等返還書、鑑定費用保管金受領書等)
(5)助成対象者であることを確認できる書類

窓口 高齢福祉課高齢福祉係

成年後見制度利用支援(報酬費用助成)

制度内容 収入や資産等の状況から、成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められた人に対し、報酬の全部又は一部を助成します。
対象者 成年被後見人等で、生活保護受給中又は市民税非課税世帯であり、収入や資産が一定の基準内の人
※成年後見人等が成年被後見人の配偶者及び4親等以内の親族の場合は対象外
助成額 報酬の全部又は一部
手続き

報酬付与の審判の確定日から起算して、60日以内に申請手続が必要です。なお、申請手続には、以下の書類が必要となります。詳しくは、高齢福祉課までお問い合わせください。

(1)成年後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2)報酬付与の審判に係る審判書謄本の写し
(3)成年後見人等事務報告書の写し
(4)報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した財産目録等の写し
(5)助成対象者であることを確認できる書類

窓口 高齢福祉課高齢福祉係